最近の裁判例からみた商標の類似と商標権侵害
最近の裁判例からみた商標の類似と商標権侵害
東京オリンピックへ向けて増えてくると思われるアンブッシュマーケティングの話を含め、攻めと守りの視点からの留意点と侵害への対応策を解説します。
開 催 日:2014年 1月24日(金)13:30~16:30
開催場所:勝永六番町ビル 1階 会議室 東京都千代田区六番町6【地図】
講師:弁理士 青木博通 ユアサハラ法律特許事務所 パートナー
≪プログラム≫
Ⅰ.商標権侵害になる場合(商標権侵害の要件)
1.商標の類似
(1) 称呼類似(音が似ている場合)
(2) 外観類似(見た目が似ている場合)
(3) 観念類似(意味が似ている場合)
(4) 図形商標の類似
(5) 結合商標の類似
(6) 識別力との関係
(7) 周知・著名性との関係
(8) キャッチフレーズ、立体商標、地域団体商標、小売等役務商標
(9) 特許庁と裁判所の「類似」判断の違い
2.商品・役務の類似
(1) 商品同士
(2) 役務同士
(3) 商品と役務
3.商標の使用(条文への正確な当てはめ)
4.商標的使用態様(内容表示、適合表示、装飾的使用、完成品と部品)
5.救済措置(民事・刑事)
Ⅱ.商標権侵害の論点(侵害が微妙なケース)
1.販促品(ノベルティ)
2.商品の改変(詰替え、小分け、改造、再包装)
3.打ち消し表示
4.禁反言(エストッペル)
5.インターネット(URL、検索連動型広告、メタタグ)
6.販売店の責任
7.名刺における使用
Ⅲ.商標権侵害への対応
1. 攻める場合
(1) 権利の有効性の確認
(2) 証拠の収集
(3) 商標権侵害要件の主張・立証の準備
(4) 警告状送付と信用毀損・和解・裁判・税関
2.守る場合
(1) 非商標的使用態様
(2) 商標法26条(商標権の効力の制限、普通名称化)
(3) 先使用権権利
(4) 濫用と準用特許法104条の3(商標権等の権利行使の制限)
(5) 真正商品の並行輸入
Ⅳ 新しいタイプの商標(音、色、動き等)と商標権侵害
Ⅴ オリンピックと商標権侵害
1.商標法
2.不正競争防止法
3.アンブッシュ・マーケティング規制法
Ⅵ その他
1.米国における商標権侵害判断基準の日本上陸
2.商標権と不正競争防止法との関係
3.商標権侵害における「類似」、権利形成(出願)、不正競争防止法2条1項2 号における「類似」の違い
4.商標権侵害における「使用」と不使用取消審判における「使用」の違い
~質疑応答~
◆ 価 格:<テキスト、お飲み物付>
一般参加:1名に付き29,400円(税込み、本体価格28,000円)
企業会員:1名に付き18,900円(税込み、本体価格18,000円)
特別会員:2名まで無料(追加参加費1名に付き5,250円)
◆講師 青木 博通 ユアサハラ法律特許事務所 パートナー 弁理士
1981年 中央大学法学部法律学科卒業
1996年 日本弁理士会意匠委員会委員長
2004年~2007年 北海道大学大学院法学研究科客員教授
2007年 筑波大学大学院企業学専攻非常勤講師
2008年 産業構造審議会臨時委員/日本弁理士会商標委員会委員長
現 在 金沢工業大学大学院客員教授/日本弁護士会不正競争防止法委員会委員長
◆著 書
『知的財産権としてのブランドとデザイン』(有斐閣、2007年)
◆開催場所:
勝永六番町ビル 1階 会議室 東京都千代田区六番町6【地図】
・JR・都営地下鉄・東京メトロ「四ツ谷駅」下車徒歩5分
・JR・都営地下鉄・東京メトロ「市ヶ谷駅」下車徒歩5分
・東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車徒歩7分
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