8.『閑話休題〔クラシック音楽編〕 Part.1 』
~ 没後200年のハイドンの楽曲なら、動画共有も無問題(モーマンタイ)!? ~
室長が薦めてくれた、ブリュッヘン指揮のハイドン 交響曲 第86番 聴きましたよ!!
イイ曲ですね!!
ハイドン(Franz Joseph Haydn)の第86番は、標題がないのでそこまで有名な曲ではないが、第104番『ロンドン』と並んで、ワシが最も好きな曲なんじゃよ。
本当にイイ曲なんで、友達にも教えたくなって第86番の動画を「動画共有サイト」で探したら、ハイティンク(Bernard Johan Herman Haitink)が指揮した来日公演の演奏を見つけたんですよ。
それで、その動画を自分のHPにアップしてブログで公開しようと思ったんですけど・・・
ハイドンの楽曲って、すでに著作権は切れてるんだから、インターネット上で公開しても問題ないですよね?
いや、それは誤りじゃな。
そうなんですか? ハイドンって1809年に亡くなってるんで、もう著作権とか関係ないと思ってました・・・
たとえ楽曲自体の著作権が切れていても、その演奏者(『実演家』)、及びその動画を収録した放送事業者の著作隣接権が残っている可能性があるんじゃよ。
今回の動画は、2002年のハイティンク指揮の演奏じゃろ?
だとしたら、著作隣接権の『送信可能化権』は確実に残っているはずじゃ。
そうか、著作権ばかりに気を取られて、著作隣接権までは頭が回らなかった・・・(汗)
まぁ、著作隣接権という言葉自体、一般的にはあまり知られていないから無理もないがな。
( えっ? 『送信可能化権』ってなに!? っていうか、著作"隣接"権ってなんだ!? )
( ブログに無断で音楽データをアップしちゃマズいのか・・・ バレないうちに消しとかなきゃ・・・ )
トリ三郎。 そういえば、お前・・・
(ギクッ!!)
ナンノコトデスカ?? ボクハ ブログ ナンテ カイテナイデスヨ!!
んっ? お前ブログなんて書いてたの?
("Ash"のアルバム借りようと思っただけなのに・・・)
アッ!!(@_@)
(シマッタ・・・)
〔執筆〕 田中 建太朗 (コンサルタント)
【監修】 田島総合法律事務所
<参照>
著作権法 第四章 「著作隣接権」
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