14.『ウイスキーボンボンと"飲酒"運転の危険な関係!?』
~ ウイスキーボンボン、奈良漬、ブランデーケーキ etc...
お酒を飲むだけが"飲酒"じゃない! ~
トリ三郎 ウイスキーボンボン、何個食べられる?
50個くらいはいける??
なんすか、いきなり? 50個も無理っすよ・・・(笑)
だよな~(笑) いや、ちょっと聞いてみようかと思ってさ。
ウイスキーボンボンがどうかしたかの?
あっ、室長・・・(汗)
いえね、さっきネットで面白い記事見つけたんで、それについて話してたんですよ。
ちなみに、どんな記事デスか?
ウイスキーボンボンとか奈良漬って、それ自体にアルコールが含まれてるじゃないですか。
それで、どれだけ食べたら"飲酒"運転になるのかっていう検証記事があったんですよ。
ほぉ~ で、どうじゃった?
呼気中のアルコール濃度が【1リットルあたり0.15mg】を超えれば道路交通法上の「酒気帯び」状態ですが、ウイスキーボンボンの場合は、成人男子で約50 個程度、奈良漬の場合は、約400グラム(60切れ程度)くらい食べないとその数値に達しないみたいです。
普通、そんなに食べられないっすよ~(笑)
「酒気帯び」の基準でいけばそうでしょうネ。
とはいえ、ウイスキーボンボン1個食べただけでも酔っぱらう人はいますし、その状態が「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば、「酒気帯び運転」よりも罰則が重い「酒酔い運転」に該当してしまいマス。
つまり、"飲酒"運転にはなると・・・
当然そうなるじゃろうな。
ちなみに、「栄養ドリンク」でも、アルコールを含むものがあるんで、そこは要注意ですね。
まぁ、「アルコールを含む飲み物や食べ物を口にしたら運転するな」ってことデス。
〔執筆〕 田中 建太朗 (コンサルタント)
【監修】 田島総合法律事務所
<参照URL>
http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/090124/dst0901241305004-n1.htm
「飲酒運転摘発逃れに悪用-"奈良漬"60切れ食べなきゃ無理」(2009.1.24 産経ニュース)
http://r25.jp/b/honshi/a/ranking_review_details/id/110000006291
「酒気帯びフードは酔っ払う? 飲酒運転のボーダーを検証!」(2009.02.19 R25.jp)
〔参照条文〕
【道路交通法】
第65条 (酒気帯び運転等の禁止)
第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2 (酒酔い運転)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの
第117条の2の2 (酒気帯び運転)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
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