「内部通報者の要件検討 県が法令順守推進計画を策定」(平成22年3月31日 読売新聞)
【県側の案では通報を受け付ける条件として「通報者は原則実名」「匿名なら客観的に事実が説明できる資料が必要」と規定したが、委員側が「資料がなくても調査対象にすべきだ」などと見直しを迫っていた。】
通報を受付ける立場から考えると、通報者の要件として「実名」「明確な証拠」を求めがちです。
その要件の定め方は各組織によるところだと思います。
しかし、不祥事が発生し、問題となった組織においてその要件を厳しく定めることは、果たして本来内部通報制度に求める効果を得られるのか、慎重な検討が必要だと考えられます。
万が一不祥事が再発した際に、説明責任を果たせるだけの効果をもった制度を導入すべきでしょう。
監修:田島総合法律事務所
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