取引先からの通報をどのように扱うか

神奈川県が、不適正経理処理に係る再発防止策を発表しております。

そのなかで、取引先からの通報を不正経理防止策の一つとしてあげていますのでご紹介します。
-以下引用-

《通報制度の強化》
②業者からの通報制度(業者通報ホットライン)の創設[22年4月から実施]

物品購入契約や工事請負契約その他の契約において、職員から事業者に預け金の作成や物品の差し替えなどの不正な指示に応じるよう要求された場合に、業者(営業担当者等)からの通報を受け付ける窓口を設置する。

通報があった場合には、内容に応じて県が事実関係を調査し、調査の結果、事実と認められた場合は是正させる。

③不適正経理に関与した業者の取引からの排除[22年4月から実施]

新たに創設する「業者からの通報制度」に基づく通報をすることなく、職員の不正な指示に応じたことが判明した場合には、指名停止措置を行うこととし、そのことを業者に周知徹底する。

④内部通報制度の活用促進[22年4月から実施]

通報制度が業務改善に役立つ前向きな制度であることや通報者は保護されること、外部の弁護士への通報も可能であること、また、不正の恐れの段階での情報提供でもよいことなど、制度の趣旨や内容を改めて周知徹底し、通報を促す。

-引用終わり-

取引先を通報窓口利用対象者と含むかどうかは、常に議論となるところです。

現在公益通報者保護法上は対象となっていないこともあり、大多数の企業は対象としていないと思いますが、上記のような不正経理の問題は、取引先からの情報提供なくしては発覚に至りづらいこともあると思われます。

神奈川県の取組みは、ただ窓口を設けるだけでなく取引先に対しても具体的な要件を課している点、評価できるところですが、4月から開始のようですが、どのような運用になるのか注目したいと思います。

特に通報した取引先の保護については慎重に対応してもらいたいものです。

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