記事によると、全日本自治体労働者共済生活協同組合(自治労共済)の職員が自動車共済の不正な契約に関して監督官庁である厚労省に内部告発したが、厚労省は適切な対応をせず放置したいた、というものです。

更に厚労省は事実確認に際し、告発者の職員の氏名を自治労共済に伝え、結果職員は、内部情報の不正取得を理由に解雇となった、とのこと。

監督官庁への内部告発と組織内での内部通報と一概に同じく考えることはできませんが、通報への初期対応の重要性を考えさせられます。

・通報者の匿名性の確保
事実確認にあたっては通報者の氏名が重要な要素となるかどうか
匿名性を確保した状態で事実確認できないか

・フィードバックの重要性
適切なタイミングで通報者とコンタクトを取れているかどうか

現在職員の方は解雇無効確認の訴訟を提起しているようですが、その成り行きに注目したいところです。

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