ハラスメント行為による解雇が無効とされた事例

「元准教授らの解雇無効=処分過大、アカハラは認定-札幌地裁」(時事ドットコム)  
 
「学生へのアカデミックハラスメントを理由に懲戒解雇されたのは不当として、北海道教育大(札幌市)の男性元准教授3人が同大に地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は解雇は無効と判断、同大に1人当たり月34万~43万円の給与など賃金支払いを命じた。同大は控訴する方針。」

 大学におけるアカデミックハラスメント行為を理由に解雇された教授等が、解雇の無効を訴えた事案で、札幌地裁はアカハラは認定しましたが、「それ自体が直ちに懲戒解雇などに相当する重大な違反行為とはいえない」として解雇は解雇権の濫用で無効としたようです。

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