松江地裁にて、内部通報者への解雇を無効とする判決が出たようです。
以前、本ブログでも取り上げた自治労共済での不正契約について、厚労省へ告発した職員が、不正な情報取得を理由に解雇された件についてです。
解雇の無効が公益通報者保護法違反なのか、解雇権の濫用なのかニュースからは不明ですが、妥当な判断だと思われます。
ニュースによると判決文で、「違反の是正は被告(自治労共済)の利益」とあるようですが、通報制度の真意を説いた言葉だと思います。
監修:田島総合法律事務所
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