オリンパス事件にみる内部通報窓口担当者の役割

久しぶりの更新です。

最近はTwitterに活躍の場を取られていました本ブログですが、8月31日に内部通報をテーマに扱っている以上避けられない重要な判決が出ましたので触れたいと思います。

「オリンパス訴訟 内部通報社員が逆転勝訴」(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011083102000182.html

オリンパス配転命令等無効確認請求事件判決文
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2011/pisa20110901t.pdf
オリンパスに勤務するAさんが、上長が取引先の社員を自社に入社させようとしていたことを、取引先との関係悪化につながるとして、同社に設置されていた内部通報窓口に通報したが、それをきっかけとして、今までのキャリアと全く関係ない部署への異動、最低水準の人事評価、パワハラを受けるなど不当な扱いを受けたとして、その異動の無効と損害賠償を会社等に求めた事件です。

一審では、通報と異動等に関係は認められないと会社有利の判決でしたが、本判決では、通報後のAさんの異動や人事評価は不当であり、通報を理由に不利益な取り扱いを禁止した社内の規程に違反するとしてAさんの訴えを認めました。

今後、コンプライアンス部署、窓口担当者の方は本判決を確認して自社の通報制度の運用状況等見直す必要が出てくるでしょう。

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