内部通報制度コンサルティング業務

Whistleblowing system

企業の法令・倫理違反行為によるダメージ

2000年代以降、企業の不祥事が内部者による外部への告発によって明るみに出るケースは枚挙に暇がありません。その不祥事の程度によっては、監督官庁から行政処分を受けるのはもちろんのこと、企業としての健全なイメージが損なわれることによって、経営そのものに重大な支障を来たす例も多く見られます。

 

経営のグローバル化が進み、株主、社員、消費者といったステークホルダーの意識が変革しつつある現在、企業経営の基本原則として、コンプライアンスの徹底が求められています。

 

こうしたなか、企業は、法令はもとより、省庁ガイドラインや通達、民間の自主ガイドライン、そして企業倫理(エシックス)に至るまで、広く社会が求めるルールの遵守に努めなければなりません。

企業倫理を含めた広範な意味での法令遵守は、まず経営層による適切な内部統制の中で実現すべきものですが、経営陣による法令・倫理違反行為をはじめとして、内部統制システムが機能不全に陥る不幸な事例も少なくありません。このような行為が、社内で問題として認識される前に外部に告発されてしまうことで、企業が被るダメージは、計り知れないものとなってしまいます。

自浄作用のための内部通報ホットライン

このような法令・倫理違反行為に対しては、まず企業内部で自浄作用を発揮させる必要があります。そのための重要な手段が、内部通報制度なのです。

 

その名称は、内部通報ホットライン、企業倫理ヘルプライン、公益通報窓口、目安箱等様々ですが、存在の趣旨としては、企業の法令・倫理違反行為に対する従業員などからの通報を企業自らが受け付け、調査の実施、適切な処分という手順を踏んで問題の解決を図ることで、企業内部の問題がいきなり外部に告発されるというリスクを回避するためのものと言えます。

 

2006年4月に施行された公益通報者保護法は、一定の要件の下に公益通報者への解雇等の不利益行為を無効として通報者を保護するものですが、企業としては、内部通報を「チクリ」などと消極的に捉えるのではなく、むしろコンプライアンス経営を実践するための有効な手段として積極的に活用するべきです。

また2022年6月に施行された改正公益通報者保護法では、より一層の通報制度の実効性の確保、通報者の保護が求められており、単に「形だけの通報制度」ではその要求に応えることが難しいばかりか、安易な情報の共有が制度に関わる担当者(公益通報対応業務従事者)に対して罰則を科せられてしまうリスクもあります。

内部通報外部窓口サービス

内部通報ホットラインの運営に当たって

当社では、豊富な経験に基づき、上記の要請に適合した内部通報の外部通報窓口の運営サービス「内部通報外部窓口サービス」を提供しております。「内部通報外部窓口サービス」の内容としては、外部窓口の運営はもとより、内部通報制度に関する規程類や書式の作成、及び内部通報に関する組織体制の整備といった内部通報制度の構築に関するトータルなコンサルティングを実施します。

 

当社は、法的に守秘義務を負う弁護士、社会保険労務士の監修の下、専門のトレーニングを受けたコンサルタントを外部窓口の受付担当者として配しています。

 

これにより、徹底的な守秘義務・情報管理義務を基に、通報内容に応じた専門的な対応を実現しています。

コンサルティング内容

  1. 内部通報制度に関する規程類・書式の作成、及び組織体制の整備に関する導入サポート
  2. 内部通報制度の外部通報窓口の運営サービス
  3. 内部通報に関わる担当者向けの教育研修の実施
  4. 内部通報に関する調査業務の受託