情報保護漏洩対策コンサルティング
Information Protection
Information Protection
企業にとって技術、ノウハウ、顧客等に関する情報や知的財産権は、資産価値を有し、営業の基礎をなすべきものです。それは、情報保護の観点と情報利用の観点の調和点において、法が定める一定のルールに従い、その限度において利用が可能なものです。具体的には、当該情報が営業秘密のレベルに達しておれば不正競争防止法、個人に関する顧客情報であれば個人情報保護法、著作物であれば著作権法に従った保護と利用が実現されなければなりません。
そこで、企業としては、関係諸法令及びこれを具体化する各省庁ないし民間のガイドラインに従った対応が必須となります。営業秘密に関する「営業秘密管理指針」(経済産業省)、個人情報保護に関する各省庁のガイドラインはもとより、個人情報保護マネジメントシステムの要求事項(JIS Q 15001:2006)に基づくプライバシーマーク制度、ISMS認証基準(JIS Q 27001)に基づくISMS適合性評価制度による認証の取得、運用も視野に入れた対応が必要となります。ここでは、情報の内実に照らした保護のみならず、企業が保有する情報全体の保護の視点に立った情報セキュリティの確立も求められることになります。
また、いったん情報が漏えいすれば、デジタルコピーやインターネットを利用した情報交換によって、瞬く間に爆発的な情報流通を惹き起こしかねません。こうした被害の最小限化を技術的に追及することによって、情報保護はよりレベルを高めることができます。
当社では、これらの広範な情報保護に関し、企業のニーズに応じた保護基準を設定し、より高次元の情報コントロールを目的とする幅広いコンサルティングを提供します。